注意事項
商品券の使用期間
令和6年2月29日(木)まで
※使用期間を過ぎたものは
ご使用いただけませんので、
ご注意ください。
ご使用いただけませんので、
ご注意ください。
商品券の利用対象に
ならないもの
- 出資、債務、振込手数料等の支払
- 国や地方公共団体等への支払
- 商品券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、電子マネー等の換金性の高いものの購入
- 現金との交換、金融機関への預け入れ
- 不動産や金融商品、たばこの購入
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業への支払い
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
注意事項
- 商品券は、物品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能です。
- 商品券は、商品券取扱店でのみ利用できます。
- 商品券の転売や現金と交換は出来ません。
- 商品券の券面金額に満たない場合であっても、釣銭は出ません。
- 商品券額面と販売金額との不足分は、現金等で支払ってください。
- 使用期間を過ぎた商品券は使用できません。
- 商品券の紛失や盗難にあった場合も、再発行できません。